もう年末ですね。1年も本当にあっという間に過ぎてしまいますね。皆さん、ふるさと納税は済ませましたか?
ふるさと納税は、国が始めた政策で、都市部に人が集まり過ぎて、地方の税金収入がなくなってしまったことへの対策として始まりました。その為、当初は都市部に出てきた地方出身者もしくは所縁のある人達が地方を応援をするというが主目的のはずだったんですが、いつのまにかなんかほぼ無料で良いもの貰える祭りになっていますよね。
ただ、ふるさと納税をする際には少しばかり気をつけないと損する部分や、欲しいモノが想定通り貰えないことが出てきてしまうので、そんな確認ポイントをまとめておきたいと思います。
先ずはいくらまで納税出来るのかを知る
もうふるさと納税がなんなのかは、ほとんど知っているとは思いますが、個人からすれば要は、税金の前払いと思って貰えばいいと思います。但し、税金を住んでいる市町村とは別の市町村に前払い納税するようなイメージです。 自分で確定申告する方は、所得税からも控除されるので、税控除も含まれます。この辺は、あとでまた説明します。なので、先に納税をするわけですから、自分が払う予定の税金以上の納税は、国として返せませんってことになっています。分かりやすいように、イメージ図を作って見ました。(絵が下手なのは、突っ込まないでいいです。)

なので、自分の今年の所得から、以下の情報を集める必要があります。但し、ここまで細かく計算するのが面倒な場合には、こちらから大体の所得から計算することも可能です。
・自分の給与所得
・配偶者の給与所得
・扶養家族の人数
・障害者の有無
・社会保険料
・小規模企業共済等掛金
・生命保険控除
・地震保険控除
・医療費控除
・住宅借入金等特別控除額
330万の壁が存在する
ここまで何となく納税出来る金額が分かってきたら、よし購入としても良いんですが、1円足りとも損したくない!ギリギリまでふるさと納税したい!って方は以下を見てください。 実は、細かーく計算していくと、控除されて戻ってくる金額が想定よりも少なくケースが稀に発生します。ふるさと納税の基本は、自己負担2,000円ポッキリで、ほぼ無料ですと謳っているんですが、あるケースでは計算上自己負担が2,000円以上になります。 例えば以下のようなケース。

ふるさと納税前の課税所得金額が、333万円の場合、このままふるさと納税を例えば50,000円分を寄付したとします。そうすると、ふるさと納税後の課税所得金額がいくらになるかというと、328万になります。
この時何が起きるかというと、所得税率が変わっているんです。

330万以上であれば、税率20%で計算されたものに対して、税金が還付されるんですが、330万円未満になると、330万円以上の税率で税金を納めたのにも関わらず、税率10%で還付されてしまう可能性があるんじゃなかろうかと思っています。
因みにこのケースでは、50,000円寄付金を払っているので、Total 48,000円 (5万 – 2,000円)還付されるはずなんですが、あくまでも計算上は、46,300円しか還付されないことになっています。
何度も言いますが、あくまでも計算上の話なので、本当にこうなっちゃうのかは、わかりません。ただ、こうなる可能性もあるということは、気に止めた方がいいかもしれません。
ワンストップ特例をするべきか
ワンストップ特例は、ふるさと納税が始まってから数年経ってから始まった特例制度です。
通常ふるさと納税は、寄付金扱いになるので、寄付金による税控除申請を確定申告により、実施する必要がありました。 確定申告をしなければならないってことは、申告用紙を準備して、結構細かく情報を記入していき、紙を印刷して提出してと、、、少し面倒なんですが、この特例を使うと、自治体に紙一通、名前と住所を書いて送れば済むようになります。
とても楽で便利なんですが、この制度を使うと、以下の点が通常の控除と変わってきます。
- 寄付出来る自治体数が5つまで
- 控除される対象の税金が翌年の住民税のみになる
二つめの関して言うと、お金が結果的には戻って来るんですが、戻ってくるのは翌年の住民税として、一年間かけて控除されます。対して、特例を使わずに通常の確定申告を行うと、一部今年の所得税からも控除されることになり、その年中に返金されます。
どちらも結果的には同じなんですが、お金は、持っているだけで利益を生むものなので、なるべく早く返してくれた方が良い!そんな方は、少し手間をかけて、確定申告を自分でやることをオススメします。
申込みサイトによってお得度が変わる可能性がある
ふるさと納税をやってるサイトってほんとたくさん出来ましたよね。正直若干のカオス感が出て来たんですが、その影響のためか、ふるさと納税サイト市場に競争原理が生まれ、同じ自治体の返礼品なのに、申し込むサイトによっていは+αのポイントが付いたりします。 例えば、ふるなびであれば、Amazonのポイントが1% ~ 11%還元されます。
またさとふるも同じようにAmazonのポイントが3% ~ 10%還元されるキャンペーンを実施しています。
楽天ふるさと納税であれば、購入金額に対してRakuten ポイントが付与されることになっています。
どうせどこから寄付(注文)したって、同じものが来ますから、出来るだけお得なサイトから注文したいですよね。
返礼品は時期により入れ替わる
これはいくつか事例があるんですが、一つ目は時期。返礼品は地元の名産品になることがほとんどなので、冷凍できない果物や、新米などは注文できる時期が違います。なので、欲しいものがあるのであれば、ちゃんと時期を見計らって、計画的に注文することをお勧めします。
二つ目は、キャンペーン系。前項でも少し書きましたが、これは特に今の時期年末の駆け込み寄付が増える関係で、一気に増えます。これは悩ましいところですよね。キャンペーンを見計らってギリギリまで待つか、欲しいものを計画的に寄付していくか。
最後は、国の制度変更系です。こればっかりは、タイミング読めません。最近記憶に新しいところでは、国の提言として、各自治体にあまり高い返礼品を渡すな、3割以下に抑えることを推奨するというニュースが出ましたね。まだsの提言に背いて、40~50%近くの還元率の返礼品も残ってはいますが、今後いつなくなるかもしれませんので、高還元率のものは早めに手続きしておきましょう。
本当に自己負担2,000円なのか
自己負担2,000円だとは言っていますが、確定申告をした場合には一部を所得税から還付され、残りを住民税から還付される形になるので、実際に本当に2,000円負担になっているか確かめて見ましょう。
先ず準備するのは、住民税の決定通知書になります。正式名称を「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」になります。長ったらしいので、ここでは”通知書”ということにします。因みに、市町村によっては多少呼び方が変わるかもしれません。通常この通知書は、会社勤めの方であれば会社から大体6~7月頃に配布されるはずです。

上記は通知書のサンプルになります。確認する部分は“摘要”部分と市町村の“税額控除額”と道府県の“税額控除額”の3点です。摘要部分が、実際に住民税から控除される金額になります。
この際、ワンストップ特例を使用した方は、”寄付した金額 – 2,000円“の金額が表示されているはずです。これを見ると数円~数十円の差が出ている場合がありますが、これは税額を計算するときに発生する端数のようなものなので、仕方がないと思ってください。
また自分で確定申告をした方は、所得税からも一部還付されているので、ここで表示される金額は、住民税部分だけになりますので、”寄付した金額 – 所得税からの還付金 – 2,000円“となります。
例えば、ワンストップ特例で60,000円寄付した方は、60,000円 – 2,000円 = 58,000円になっているはずです。

次に、確認するのはこの控除額が住民税として計算されているかになります。上記の市町村の”税額控除額”と道府県の”税額控除額”を足した金額がふるさと納税の控除額なるのですが、ここの計算については調整控除と呼ばれる調整額が加算されるのですが、ここでは大体2,500円としてくれればOKだと思います。詳しい計算方法についてはここでは割愛します。
“市町村の税額控除額” + “道府県の税額控除額” – 調整控除 (約2,500円) = 58,000円
上の表では、この税額控除額を使ってどうやって計算しているかというと、
税控除前所得額④ – 税額控除額⑤ + 均等割額⑦ = 年間の住民税額 (市町村と道府県分の両方)
ふるさと納税部分は税額控除額⑤ですので、これでちゃんと寄付分の住民税が引かれていることを確認できましたね。
最後に
ふるさと納税は、やってもやらなくてもどちらにせよ払う納税方法です。自己負担が2,000円発生しますが、それ以上の返礼品が準備されているので、この手間を惜しむのは勿体無いですよ。
是非計画的に損しないように進めてみてください!でもギリギリを攻め過ぎて、逆に損しないようにもしてくださいね。
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