男性の育児休暇というものが徐々に社会に広がって来ているような気がしますね。男性にとっての育休の意義というものは、先ず第一に子供の育児に専念できるというのも、もちろんなんですが、それだけじゃない「お金」に関することも見逃せないポイントですよね。
今年はコロナ禍となってしまって、在宅勤務が社会的に強いられる中、こんな働き方ならいっそのこと育児休暇でもとって自宅で本気で籠もってしまえなんて思っているパパさんもいるかもしれませんね。
そんなパパさんに伝えたい、過去育児休暇を取得し何人かの友人から相談を受けてきたからこそわかる、「超・打算的な育児休暇の取得方法」を教えていきたいと思います。
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育児休暇期間中の給与は国から支払われる
先ず育休について正しく理解して欲しいことがあります。
よく育休について相談を受ける時によく聞かれるのが、給与がどうなっているかです。結論が先ず書くと、「育休中の手取りは就業中とほぼそのままの金額」です。
どういうことなのか順番に説明していきますね。
標準報酬月額の2/3が支給対象
育児給付金(育児休業給付金)は、男性が取得しようが女性が取得しようが条件は一緒になっているので、男性だけ取得しても良いですし、もちろん両親2人とも育休を取得し、給付を受けることができるようになっています。
給付金の金額がどうやって決まっているかというと、基本的には「標準報酬月額」と呼ばれるものをベースに計算されています。
標準報酬月額とは社会保険料の算出などのために使われるもので、会社から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額から千円未満を切り捨てた金額になります。
ここで決まる標準報酬月額をベースに、2/3およそ67%(半年以降は50%に減額)が国から給付されることになります。支給に関しては育児休業を会社経由で国に申請すると、ハローワークから給付金の申請書が送付されてきます。その申請を返送すれば申請自体は完了になります。
支給のタイミングは毎月ではなく2ヶ月に1度まとめて指定口座に振り込まれるような運用になっています。
給付額については今までの給与概算を使って、自分で給付額の相場を計算することもできますが、標準報酬月額自体はウェブで簡単に調べることも可能ですので、そちらの方がより正確に計算することができますね。
標準報酬月額の調べ方
標準報酬月額は毎月変わるものではなく、会社によって違いがあるようですが、基本的には3ヶ月ごとに再計算されて変わっていきます。
因みに標準報酬月額の中に賞与は含まれず、賞与に関して標準賞与額という別枠の計算が入ります。
標準報酬月額の確認方法は2つあります。
1つ目は国から定期的に郵送される「ねんきん定期便」のハガキを確認する方法。
そして2つ目は「ねんきんネット」で確認する方法です。
時期によって金額が多少変動するので、タイムリーに標準報酬月額の確認方法としておすすめなのは「ねんきんネット」を使う方法ですね。ねんきんネットにログインすれば電子ねんきん定期便を確認することができるのでそれを使って標準報酬月額を算出することができますね。
因みにこんな感じで確認することができるはずです。

育児休暇には税制メリットがある

これで支給される金額がわかったと思いますが、標準報酬月額の2/3だけだとやっぱりかなり安くなってしまうじゃないかと思ってしまう人もいるかもしれません。
しかし育児給付金の1番のメリットは、社会保険料がかからないことと非課税であることです。
育児給付金は給与(所得)ではないので非課税
毎月の給与明細をみてもらうとわかるように、毎月おそらく10万近い金額が社会保険料もしくは所得税/住民税の名目で天引きされていないでしょうか?実はこの金額が育児給付金にはかからないので、例え67%の支給になったとしても、この社会保険料免除と非課税を組み合わせることが、実際の手取りに関しては就業時と比べても9割近い金額をもらうことができます。
(但し住民税は前年度反映なので税制メリットは翌年)
ここで気をつけたいのは、非課税となるのはあくまでも国からの給付金のみです。育休取得のタイミングによっては育休期間中に会社からの給与が一部支払われるケース(手当、残業など)もありますが、その支給分に関しては非課税ではないので注意してください。
所得税は年末調整される
もう一つ注意するポイント所得税になります。
所得税は所得に関わる税金なので国からの給付金に関してはもちろん非課税になります。但し賞与や会社からの出産祝金などの特別手当てに関しては、国からの支給ではなく、会社からの支給になるので、所得税の対象となるケースがあります。
但し所得税に関していえば、育休期間中に賞与や出産祝いをもらうタイミングをいくら調整したところで、全て年末調整で差額分が徴収/返金されてしまうので、今回の趣旨である打算的に取得タイミングをずらしてあまり意味はないです。
社会保険料免除は取得時期がポイント
次に社会保険料についてなんですが、社会保険料に関しては月単位で計算をし、免除期間については「休業開始日の属する月」から「休業終了日の翌日が属する月の前月」というように決まっています。
そのため育休取得のタイミングで一番やってはいけないのは、月始めから月末で取得するようなやり方です。例えば7月1日~7月30日までのようなケースです。
この場合だと社会保険料が免除されるのは7月のみになってしまい、折角の税制メリットの効果が半減してしまいますね。
もしこのような期間で取ろうと計画している場合には、6月29日~8月2日までなどほんの少しだけでも育休取得期間を延ばすようにしてください。そうすることで、社会保険料免除期間が6月+7月の2か月分にすることができます。
賞与のタイミングに合わせることで税制メリットの最大化
社会保険料の免除の取得について月末から開始すべきということを話しましたが、社会保険料が一番高くなる時期に育休を取得することで税免除額を最大化することができますね。
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例えば6月28日に7月1日の4日間だけ休んだ場合でも社会保険料の免除は月末に取得さえしておけば、適用されます。そのため社会保険料の実質的な免除額は6月の基本給与と6月の賞与の両方に適用されるので、免除金額としては給与額にもよりますが15万~程度プラスになるはずです。

勤務としてはたった2日間しか休んでいないのにも掛からず、+15万の税金が免除されるってすごいメリットかと思います。
これはもう子供が生まれた全て人は、もう一つの隠れたボーナスとして認識すべきですね。
月末だけ育休を取得して、この税控除を受ける方法は2022年度以降には利用できなくなる可能性がありますので、計画的に取得しましょう!
職場復帰の給与/評価はどうなる?
育休をしようと考えている人のもう一つの障壁は、給与の減額とその後の評価についてですね。
賞与は減額になる
先ずは復帰後の賞与に関してですが、会社の制度にも寄るはずですが、基本的には育休取得期間分が減額となる計算になるはずです。
例えば1か月だけ育休を取得した場合には1/6が減額になるような計算です。減額については実質的に勤務していないので仕方がないのですね。
あとはボーナスの減額分と上記で得られる税制メリットを比較してどちらか自分にとって得なのかを考えるとよいでしょう。
評価には影響しないはず
また育休の取得に関して、職場から嫌な顔をされるんじゃないかという人も多くいると思います。
基本的には育休の取得に関してマイナスの評価をすることは法律で禁じられています。育児・介護休業法によって休暇の取得によって不利益を与えてはならないということになっています。
しかしそれは建前として、実際には同じ評価の人間が二人いたとして、片方が育児休業を取得しており、片方が勤務を続けていたとしたときに、どちらかを相対評価をしなければならないときには、勤務を続けていた人の評価を高くする可能性はある意味やむを得ない部分もあるでしょう。
しかし在宅勤務が当たり前になり、政治家も育児休暇をするなど、勤務の多様化が進んでいる今の時代であれば、こういった風潮も変わっていくんじゃないかと思っています。
育休を取得しつつもしっかりと結果を出せるように人間にこそ、会社は高い評価を与える、そんな世の中になっていくとよいですね。
人生の中でかけがえない時間はプライスレス
これまでずっとお金の面だけで育児休暇を語ってきましたが、最後に言っておきたいのは育休を取得することで得られるのはお金よりもなによりも、家族との時間になります。
子供が一番小さくて可愛い時期に、家族とまとまった時間を過ごせるというのはお金では代えられないものですね。
育児休暇を取得できるのはあくまでも子供が生まれない限りは取得することはできません。また社会人になってから転職などがない限り、数か月の間休暇を取得するなど本来考えられないですね。
それが国からの給付金を貰いつつも、さらに休暇を取得できるなんて、育休以外にありません。育休期間中に、育児はもちろんやりつつも、空いた時間で自己研鑽に充てることもできるでしょうし、家族が落ち着いたら旅行に行くこともできるでしょう。
是非、育児休暇を取得の検討をしてみるとよいですね。
パパ・ママ育休プラスで2回目の取得も可能
育児休暇は基本的に一度しか取得することはできないのですが、「パパ・ママ育休プラス」という制度を使うことで父親の育休を最大2回までに取得することできるようになっています。
制度的には1度目の育児休暇を産後8週以内に取得しておけば、育休をもう一度取得することが可能というものです。

気を点けなきゃならないのは、一度目の育休を8週間以内に終了していないと、制度対象外になってしまい、2回目が取得できないので、必ず8週以内に取得終了するように調整しないといけませんね。
まとめ
如何でしたでしょうか?今回はパパが育児休暇を打算的に取得する方法をお金の面と制度の面から紹介していきました。
正直ここまで聞いてみて、世の中の男性が育児休暇をなぜ取らないのかわからないぐらい、お得な制度ということが分かったと思います。
会社人生が35年以上あるなかでなんで数か月の評価程度で悩んでいるのか。給与も補償されており、かつ評価もある意味補償されています。
このかけがえのない時間、有意義に過ごせるように是非上手に制度を活用してくださいね。
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コメント
コメント一覧 (2件)
こちらの記事、大変参考になりました。
6/30に育児休暇を取得して、6月の給料やボーナスから社会保険料を免除してもらう場合、1ヶ月以上前から申請しておかないと適用されないのでしょうか?
うちの会社は直前でも育児休暇を申請出来る為、今から6/30に育児休暇の取得は申請出来るのですが、ボーナスは6/10にすでに社会保険料など差し引かれた額で支給済みです。この場合、年末調整などで、社会保険料分は返ってきたりするのでしょうか?今から申請しても遅いですか?/30に育児休暇を
コメントありがとうございます。
育休申請前に社会保険料を支払っていたとしても、6月末での育休取得の実績があれば、後日会社から返金もしくは次回以降の保険料から相殺されることになるはずです。
念のため、申請の際に会社に確認してみると良いと思います。