「男性の育児休暇を義務化すべし」自民党の有志議員がそんな話をしたとかちらほら聞こえてきましたが、その内は男性が育児休業を取るというのがかなり当たり前になってくるのかもしれませんね。
育児休業というと勿論「子供の育児のための休暇」というのが第一原則ではあるんですが、一方で社会人のみんなが気になるのが育休中の給与ですよね。給与は基本的には約2/3程度が国から支給され(会社ではない)かつ、育児休業中の社会保険料(所得税、年金、保険料など)が免除されるというのは、一般的に良く知られていることだと思います。
ここでポイントとなるのは、育休中の社会保険料免除の活用になります。社会保険料というのは原則収入に比例して大きくなるのが当たり前ですよね。給与が大きければ大きいほど、割合で控除されてしまうので、支払う額も大きくなります。
ボーナス月(賞与)に合わせれば月15万以上お得になる

しかしもし給与が大きいタイミングに合わせて、育児休業を取得できたのならばどうでしょうか?
先ずは普段の月の育休税制メリットを考えると、額面で月35万円程度貰っている人であれば、社会保険料が大体5~6万円前後(除く住民税、雇用保険)になると思います。
これが6月/12月のボーナス月となると、どうなるか計算してみると、賞与100万を貰ったと仮定すると、社会保険料(除く住民税、雇用保険、所得税)は約10万円になるので、この分が丸々免除となるわけですね。

男性の場合、まだまだ1年とか半年など長い期間取ることが難しい人はいると思います。その期間をどこの月に当てはめることで、大きな税制メリットを生むことができるわけですね。女性と違って男性は育休取得時期をある程度調整することが可能なので、例えば3月に子供が生まれて3月~5月の3か月間育休を取得するのであれば、4月~6月のように一か月ずらすか、もしくは伸ばすなど。
また逆に12月に子供が生まれた方は、仕事が落ち着いた1月に取るぐらいであれば、12月20日から育休を取得すれば、税制の免除は月単位になるので、12月のボーナス分を遡って税制を優遇を受けることが可能になります。
逆に1週間しか育休が取れないといったパパさんであっても、ボーナスのタイミングで最終日に休暇を取れば、少しの長めの年末年始休暇(12/27~1/7など)を取るだけで、約15万円以上の税金控除を受けることができるわけですね。この技は取らないとそれだけで損とも言えますね。
月末だけ育休を取得して、この税控除を受ける方法は2022年度以降には利用できなくなる可能性がありますので、計画的に取得しましょう!
因みにこの場合に税制控除となるのは12月だけで1月の社会保険料は年始だけ休んだ場合には通常通りかかってしまうので注意しましょう。
【育児休業給付とは?】
1. 育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
2. 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2
https://simple-was-best.com/father-childcare-money-result/
国からの育児給付金は非課税、会社からの賞与は課税
社会保険料と一言で言っても、含まれるのは健康保険と厚生年金と雇用保険になります。
そして免除となるのは健康保険と厚生年金だけで雇用保険は通常通りかかってきます。
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担につき免除されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140122-01.html
所得税と住民税は社会保険料には含まれないのですが、育休期間中は、国からの育児給付金となるので、非課税となります。住民税についてはそもそも課税対象の基本は去年の実績から引かれるので、住民税の税制メリットが出るのは来年の住民税からになり、育休取得年の住民税は変わりません。
また育児給付金は「標準報酬月額」を基本にして算定されています。この金額は会社から年金事務所に年2回通知されて計算されているものです。因みに標準報酬月額はねんきんネットもしくはねんきん通知便で確認することもできます。
この金額の67%もしくは50%が毎月の給与にかわって、育児給付金として2ヶ月分まとめて隔月で振り込まれるわけですね。つまり育休期間中の毎月の給与は、こんな感じになるわけです。
期間 | 通常時と育休中の収入の比較 |
---|---|
通常時 | 給与 − 社会保険料(健康保険+厚生年金+雇用保険) − 所得税(課税) − 住民税 = 手取り額 |
育休中 | 育児給付金(給与×67% or 50%) − 社会保険料(雇用保険) − 所得税(非課税) − 住民税 = 手取り額 |
一方、賞与については国からではなく、会社からの支給になるので、所得税は非課税とはならず、通常通り課税の扱いになります。但し給与の場合とは所得税の算出方法が異なり、本来なら賞与の所得税は前月の給与を基に算出されるので、ボーナス月だけ休暇を取る場合には所得税は通常通り課税されてしまうはずです。また賞与では住民税は取られませんので、計算としてはこんな感じになります。
期間 | 通常時と育休中の賞与の比較 |
---|---|
通常時 | 賞与 − 社会保険料(健康保険+厚生年金+雇用保険) − 所得税(課税) = 手取り額 |
育休中 | 賞与 − 社会保険料(雇用保険) − 所得税(課税) = 手取り額 |
ボーナス月の社会保険料と所得税の税制メリットを最大化する場合には、例えば5月中旬から7月頭まで約2ヶ月ちょい育児休暇を取得すれば、ボーナス月の税金の控除額を最大化できるはずです。
また会社によっては、昨今の子供奨励の福利厚生などの一環で、出産祝い金をくれる会社もあると思いますが、この出産祝い金は会社からのボーナス(追加手当)のような形になるので、社会保険料はかかりませんが、所得税はかかってしまいます。
例えば、会社から50万の出産祝い金を貰えたとしても、所得税として約7万円取られてしまうので、実質は約43万円しか手元に残りません。
出産祝い金を貰える月と育休取得のタイミングを合わせることでさらに育休中のこの分が丸々控除されるのかと思いますが、残念ながら上記で説明したように出産祝い金は、そもそも社会保険料の算定対象じゃないことと、会社からの支給になるので所得税も課税対象になるので、税制メリットはないことがわかりますね。
2022年度以降に育休の税控除条件が見直しに
今回の記事で紹介しているな月末だけ育休を取得して、税控除ボーナスをGETしようと思っている方はちょっと注意してほしいことがあります。
それは今まで月末の取得だけで税控除対象となっていたのが、ついに改正されそうで、連続1カ月超の育休取得者のみになりそうです。詳細はまだ決まってはいませんが、どうやら同じ月に連続2週間以上の育休取得者のみが税控除の恩恵を受けられるようになります。
厚生労働省は26日、育児休業中に社会保険料の支払いが免除される制度について、適用条件を厳しくする方針を決めた。これまでは月末だけの育休取得でボーナスから天引きする保険料が免除されていた。これを連続1カ月超の育休取得者に絞り込む。
社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の医療保険部会で了承された。法改正のうえ2022年度にも見直す。
育休を取ると給与から天引きされる健康保険や厚生年金の保険料が免除される。現在は月末時点の取得状況のみで免除対象者を判断しているため、年末年始に短期間だけ育休取得するケースもある。冬のボーナスが免除対象になると手取り額が大きくなるためだ。
制度の趣旨に反するため、厚労省は賞与の保険料免除を受ける条件を厳しくする。
一方、毎月の給与の保険料免除については、月末時点の育休取得状況という従来の基準に加え、同じ月に2週間以上の育休を取得したかどうかも新たに判断基準とする。男性育休の取得を促す狙い。
そもそも少なくとも1ヶ月ぐらいは休んだ方が良いんですが、月末だけ取得して育休ボーナスをGETしようとしていた方は計画的に取得しましょうね。
最後に
育児休業は取り忘れて、全然取ってないよって方であってもまだ間に合うかもしれません。育児休業は、基本的に子供が1歳になるまで取得することが可能です。そのため、別に子供が生まれた直後に取らなかったとしても生後6か月ぐらいにふらっと取ってもいいんです。
育児休暇を難しく考える必要はありません。単なる取らなきゃ消える長期休暇だと思えばいいんです。会社によってはまだまだ育児休業を取りづらい雰囲気なところもあるかもしれませんが、一人一人が変わらなければ雰囲気は変わりません。雰囲気が変わるまで待っていては取り逃すだけです。
最後に税制メリットの話をずっと話してきましたが、もちろん育児休業中は育児が本業になることをお忘れなく。一番幸せな時間を子供とめいっぱい過ごしてくださいね。
https://simple-was-best.com/father-childcare-planning/
https://minnakosodate.net/man-childcare-holiday/
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